「片付けなきゃ」より先に確認すること
親が亡くなった直後は、気持ちの整理がつかないまま実家の片付けに向き合うことになります。多くの方が「早く片付けなければ」と感じますが、実は片付けを始める前に確認しておくべきことがあります。
それが、相続放棄をする可能性があるかどうかです。
なぜ遺品の処分が相続放棄に影響するのか
民法921条には「法定単純承認」という制度があります。相続人が相続財産の全部または一部を「処分」した場合、原則としてその相続人は相続を単純承認したものとみなされます。単純承認とは、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含めて、すべてを相続する意思表示です。
つまり、遺品を処分してしまうと、後から「やっぱり相続放棄したい」と思っても、できなくなる可能性があるということです。
これは、後から故人に多額の借金が見つかった場合に特に問題になります。相続放棄の期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」とされており、この期間内に借金の有無を調べる必要があります。
形見分けはどう扱われるか
一方で、故人を偲ぶための「形見分け」(写真、手紙、日常的に使っていた小物など、経済的価値の乏しいもの)については、財産の「隠匿」には当たらないと解する見解が示されています。
ただし、何が形見分けの範囲に収まり、何が「処分」に当たるかはケースごとの判断になります。経済的価値がありそうなもの(貴金属、骨董品、預金、不動産、自動車など)は、判断に迷ったら先に処分しないのが安全です。
実際の進め方の順番
1. 借金の可能性を確認する:郵便物(督促状・請求書)、通帳の履歴、契約書類などを確認します。処分はまだしません。
2. 相続放棄をするかどうかの方針を決める:借金の有無や金額によって、単純承認・限定承認・相続放棄のどれにするかを検討します。判断に迷う場合は、早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
3. 方針が決まってから、片付け・処分を進める:相続放棄をしないと決まった後であれば、通常どおり遺品整理を進めることができます。
業者に依頼する場合の注意点
遺品整理業者や不用品回収業者に依頼する場合も、不用品回収の無許可業者トラブルに注意で紹介している、一般廃棄物処理業の許可の有無を確認してください。相続放棄の判断が済んでいない段階で、業者に大量の遺品を処分してもらうことも避けるべきです。
よくある質問
# Q. 借金があるかどうか分からないまま片付けを始めてしまいました。
何を、どの程度処分したかによって状況が異なります。経済的価値の乏しいもの(衣類やゴミなど)の処分は問題にならないことが多いとされますが、判断が難しい場合は早めに弁護士に相談してください。
# Q. 相続放棄の期限(3か月)に間に合いそうにありません。
家庭裁判所に申し立てることで、期間の伸長が認められる場合があります。期限が近づいている場合は、早めに弁護士・司法書士または家庭裁判所にご相談ください。
# Q. 形見分けだけならしてもいいですか?
経済的価値の乏しいものであれば、形見分けとして扱われる可能性が高いとされています。ただし判断に迷うものは、方針が決まってからにするのが安全です。
